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遺言書

遺書と遺言書の違いは?~法的効力の有無について

よくわかる相続と遺言書のマニュアル 遺言書

最近では、生前に遺言書を準備しておく方がだいぶ増えてはきましたが、実際には遺言書を残して亡くなる方というのはまだまだ少数派です。

その要因のひとつとして、遺書遺言書を混同している方が多いことが考えられます。

特に、『遺書』というと縁起が悪いとか、死んだ時のことを書いておくなんて不謹慎だ、などといった考え方をもっている方が多いかもしれません。

確かに、遺書も遺言書も、自分の死を前にして書くものであることに違いはありません。

しかし、遺書と遺言書には決定的な違いがあるのです。

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遺書と遺言書はまったく違うものです

遺書と遺言書の決定的な違いは、まず法的な効力があるかどうかです。

遺書は自分の死を目前にして家族などに書き残す、いわば消極的なメッセージに過ぎません。

ですから、遺書に書かれている内容というのは法的効力も生じません。

一方、遺言書というのは、自分の死後に自分の財産をどのように残すのか、お世話になった人に財産の一部を譲りたいなど、いわば積極的なメッセージです。

そして、きちんと形式に沿って書かれている遺言書というのは法的効力が生じますので、基本的に遺言書に書かれている内容通りに遺産分割(相続人間で遺産を分けること)が行われることになります。

なお、遺言書には財産の分け方などの指定だけでなく、家族へのメッセージとしての付言事項を入れることも可能です。

このように、両者はまったく意味が異なるものなのです。

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遺言書を準備することはとても重要なことです

遺言書について、もし『縁起が悪い』『自分が死んだ後のことなど知らない』などと考えているのであれば、それは大きな間違いです。

遺言書は財産の多少にかかわらず、準備しておくことで相続人の負担もかなり軽減されます。

前述の通り、遺言書というのは、家族に向けた積極的なメッセージです。決して縁起が悪い、不謹慎などということはありません。

自分の死後のことを真剣に考えるのであれば、財産の多少にかかわらず、相続人となる家族が相続で困らないように、遺言書をぜひ作成しておきましょう。

なお、遺言書は法律で形式が厳格に定められていますので、特に自筆証書遺言や秘密証書遺言で作成する場合には注意が必要です。

遺言書についてご不明な点や困ったことがある場合には、相続や遺言書に詳しい行政書士などの書類作成の専門家と相談しながら作成することをお勧めします。

当事務所でも遺言書についての相談を承っております。疑問点やお困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。