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相続の知識

遺産分割協議の前に発生した収益は誰のもの?

よくわかる相続と遺言書のマニュアル 相続の知識

被相続人(亡くなった方)が、株式や収益不動産を所有していたような場合、相続が生じてから遺産分割協議を行うまでの間にも、配当金や家賃収入等の収益が発生してきます。

また、遺産分割協議(相続人同士の話し合い)が成立するまでに時間を要するような場合、被相続人名義の預貯金に対して利息が加算されることもあります。

では、このように相続から遺産分割協議が成立するまでに生じた収益というのは、誰のものになるのでしょうか。

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民法上の原則ではどうなっている?

民法では、『遺産の分割は、相続が発生した時点までさかのぼって、その効力を生ずる』と定められています。

民法第909条(遺産の分割の効力)

遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。

この条文を素直に解釈すれば、相続が発生してから遺産分割協議が成立するまでに生じた収益については、遺産分割協議の結果、その財産を取得した相続人のものになる、ということになります。

つまり、その間に発生した収益は、その遺産を引き継いだ相続人が、相続が生じた時点までさかのぼって取得すると考えられるのです。

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収益が生じる遺産の注意点

ただし、相続が生じてから遺産分割協議が成立するまでに発生する収益について、遺産分割協議で何も取り決めをしなかった場合、その収益は相続人全員の共有財産として、各相続人が法定相続分により取得する、という判例があります。

つまり、収益が生じる遺産については、遺産分割協議でその扱いもきちんと取り決めておくことが重要になってくるのです。

もし、遺産の中に収益が生じるものがあれば、必ずその扱いを含めて遺産分割協議を進めていきましょう。

なお、このように収益が生じる遺産について遺産分割協議を行う場合、その内容によってはかなり複雑なものとなることがあります。

そうした場合には、遺産分割協議書の作成に詳しい行政書士などの専門家と相談しながら進めるのが安心です。

当事務所でも、遺産分割協議書についての相談を承っております。疑問点やお困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。