自分の父母や兄弟といった方が亡くなった際には、連絡の有無にかかわらず、自分が相続人であるかどうかは把握できていることがほとんどです。
また、金融機関の相続手続きや不動産の相続登記を行う際には、原則として相続人全員の同意書や遺産分割協議書、印鑑証明書といったものが必要となります。
また、遺産分割協議(相続人同士が遺産をどのように分けるかの話し合い)では、相続人が一人でも参加しなければ無効となります。
ですから、長年音信不通となっているなどの事情があったとしても、自分が相続人であれば、相続手続きを行うにあたって、通常は何らかの連絡があるはずです。
しかし、相続の状況によっては、自分が相続人であっても何の連絡も来ない、というケースもあります。
他の相続人全員が相続放棄した場合
例えば、自分以外の相続人全員が相続放棄の手続きを行った場合です。
この場合、お役所や裁判所からわざわざ他の相続人が相続放棄しましたよ、といった連絡がくるようなことはありません。
そして、相続放棄を行うということは、被相続人(亡くなった方)の遺産に負債(借金)が多いなどの事情があることがほとんどです。
そうした場合、他の相続人が相続放棄をしていると、相続放棄をしていない相続人が債務をすべて負担することになってしまいます。
その結果、債権者(借金をしていた相手)から借金返済の督促がくることになります。
そこではじめて被相続人が亡くなったことを知る、というケースもあるのです。
相続放棄を行いたい場合は早めに手続きを
つまり、プラスの財産よりも負債の多い被相続人が亡くなり、自分以外の相続人全員が相続放棄を行うと、相続放棄を行っていない相続人だけが借金をすべて背負い込むことになってしまいます。
自分が相続人であることを知っていても、被相続人が亡くなったことを知らず、債権者から督促などの通知が来たら、できるだけ速やかに相続放棄の手続きをとるようにしましょう。
なお、相続放棄を行うことができるのは、原則として被相続人の死亡から3か月以内、または相続が生じたことを知ったときから3か月以内です。
相続放棄の手続きそのものは特に難しいものではありませんが、上記のようなケースで疑問点やお困りのことがある際には、相続に詳しい専門家に相談されることをお勧めします。
被相続人の遺産が少額である場合
もうひとつ考えられることは、被相続人の遺産が少額であるような場合です。
不動産も所有しておらず、銀行などの預貯金が少額であるような場合には、相続人の代表者のみの署名捺印等で相続手続きを行うことが可能な場合があります。
そうしたケースでは、被相続人が亡くなっても、長年音信不通になっている相続人には連絡がこない、といったことも考えられるでしょう。
遺産分割請求権には時効がない
もし、自分が相続人でありながら、他の相続人からの連絡もなく遺産分割が行われていたような場合には、遺産分割を求める(遺産分割請求権)ことができます。
遺産分割協議は、相続人が全員参加しないと無効となります。そして、この遺産分割請求権には時効がありません。つまり、何年経過していても権利を行使することができます。
もし、被相続人が亡くなったことを知らされず、後から知ったような場合には、遺産分割などがどのように行われたのかなど、念のため確認をしておいた方がよいかもしれません。
当事務所では、相続手続きになどについての相談を承っております。疑問点やお困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。